離婚問題、財産、遺留分減殺請求現在、遺産相続の件でもめています。どなたかお知恵をお願い致します。相続人=私(次女)、旦那(養子縁組)、長女、三女旦那とは、別居中で、先日、父が他界しました。葬儀後数日たち、旦那は離婚調停の申し立てをしてきました。書面には慰謝料、財産分与相当額とも書いてありました。財産の相続に関しては、公正証書の遺言証があり私が相続致しましたが・・・今日、旦那が家に来て「遺留分減殺請求をするから、遺言証のコピーや書類を用意してくれ」と言われました。そこで、質問です!法律上、減殺請求の権利はわかるのですが、書類はこちらが用意しなくてはいけないのでしょうか?旦那のDV、薬物、飲酒運転物損事故2回等があり別居中ですが、証拠がありません(事故の時も車すてて逃げた)証拠がなくても裁判になった場合には勝てますでしょうか?、現在息子と自営業をしていますが、別居後、仕事で使っていた旦那名義の銀行口座、保険、年金等を「俺の稼いだ金だ!」と言い勝手に解約され困っています、これは法律上許される行為なのでしょうか?養子縁組をしているので、慰謝料は払\xA1
いたいと考えてます。でも父の残してくれた財産を渡したくはありません回答よろしくお願いします。
寄せられた回答
1.夫(養子)には法定相続権1/4、遺留分減殺請求権1/8があり父の遺産を渡したくないと思っても、法律上は渡さなければなりません。2.公正証書遺言に遺言執行人は決められていたか、その後誰かが遺言を執行したはずです。遺言を執行した者には書類(相続財産目録)の作成義務があり、作成しなくてはいけません。3.離婚の慰謝料や財産分与は相続とはまったく別の話です。財産分与は夫婦が夫婦であった期間に築いた財産を分けるもので、相談者が相談者の分として相続した父の遺産は、分与対象ではありません。慰謝料等は、夫の暴力などがあればその旨を申し立てて、支払わないと主張してはいかがでしょう。逆に請求しても良いでしょう。4.旦那名義の口座の閉鎖などは、旦那の権利ですので、解約しても法に触れるとはいえないでしょう。
いたいと考えてます。でも父の残してくれた財産を渡したくはありません回答よろしくお願いします。
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1.夫(養子)には法定相続権1/4、遺留分減殺請求権1/8があり父の遺産を渡したくないと思っても、法律上は渡さなければなりません。2.公正証書遺言に遺言執行人は決められていたか、その後誰かが遺言を執行したはずです。遺言を執行した者には書類(相続財産目録)の作成義務があり、作成しなくてはいけません。3.離婚の慰謝料や財産分与は相続とはまったく別の話です。財産分与は夫婦が夫婦であった期間に築いた財産を分けるもので、相談者が相談者の分として相続した父の遺産は、分与対象ではありません。慰謝料等は、夫の暴力などがあればその旨を申し立てて、支払わないと主張してはいかがでしょう。逆に請求しても良いでしょう。4.旦那名義の口座の閉鎖などは、旦那の権利ですので、解約しても法に触れるとはいえないでしょう。
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